SWJUGについて
ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会(SWJUG)会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
- 本会の名称を「ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会」と称する。
- 本会の英文名称は、SolidWorks Japan User Group (略称:SWJUG)とする。
- 本会は、SolidWorks Corporation及びソリッドワークス・ジャパン株式会社から独立した組織とするが、必要に応じてソリッドワークス・ジャパン株式会社からの支援を得ることがある。
- 本会は、非営利団体とする。
第2条 (目的)
本会の目的は次の通りとする。
- 本会の会員(以下、「会員」という。)によるSolidWorksの利用技術の向上。
- 会員相互の情報交換。
第3条 (活動)
本会は前条の目的を達成するために次の事業活動を行う。
- メーリングリスト(以下、「ML」という。)を主体とした会員相互のSolidWorks利用技術情報の交換。
- 海外の SolidWorks ユーザーとの協調。
- その他、本会の目的達成のために必要な事項。
第4条 (事務所・事務局)
- 本会はMLを中心として活動しており、特に事務所を定めない。ただし、運営上必要と認められる場合は事務所を置くことができる。
- 本会の事務局の所在位置を以下に置く。
〒108-0022
東京都港区海岸3丁目18番1号 ピアシティ芝浦ビル
ソリッドワークス・ジャパン株式会社
マーケティング部内
第2章 会員
第5条 (会員の種別と資格)
本会の会員は次の通りとする。会員資格ごとの権限、特典等は細則の定めるところによるものとする。
- 正会員 : ソリッドワークスの正規ユーザー登録者(一般企業向け商用ライセンス及び公的研究機関ユーザー)で、本会の趣旨に賛同し、かつ本会の発展に積極的に参加できる個人。
- 準会員 : ソリッドワークスのEducationalあるいはStudentユーザーで、本会の趣旨に賛同し、かつ本会の発展に積極的に参加できる個人。
- 賛助会員 : 本会の趣旨に賛同し、本会の運営を支援する企業、団体または個人とする。
第6条 (入会)
- 本会の会員となる資格を有する者は、本会所定の手続及び本会の承認を経て入会するものとする。
- 正会員及び準会員の入会申請者がある場合に、その申請者がそれぞれの会員資格を有していることを本会が確認できた場合には、前項に定めた承認を経たものとして入会を認める。
- 賛助会員は、正会員もしくはソリッドワークス・ジャパン株式会社の推薦を得て、本会所定の手続及び本会の承認を経て入会するものとする。
- 次の各号の一に該当する場合、本会は、入会を申請した者について、入会を承認しないことがある。また承認後であっても承認を取り消す場合がある。
- 第5条に該当しない場合。
- 過去に 第10条の規定により除名処分を受けている場合。
- 入会手続上、虚偽の申述または申請書等への誤記若しくは記入もれがある場合、または虚偽の申述があったことが入会後に判明した場合。
- その他、会員とすることを本会が不適当であると判断した場合。
第7条 (入会金及び会費)
入会金及び会費の金額及び納入義務については、細則の定めるところによる。
第8条 (退会)
- 会員は、本会から退会しようとするときは、本会所定の手続により申し出なければならない。
- 会員は、退社、転職などにより第5条の入会資格を充足しないこととなる場合、本会所定の手続により速やかにこの事実を申し出なければならない。
第9条 (会員の資格喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合、当該会員はその会員の資格を喪失するものとする。ただし、賛助会員については、細則に定めるところによる。
- 禁治産又は準禁治産の宣告を受けた場合。
- 死亡若しくは失踪宣告を受けた場合。
- 第10条の規定により除名された場合。
第10条 (除名)
会員が次の各号の一に該当する場合、本会は本会所定の手続をもってこれを除名することができる。なお、会員を除名した場合、本会は本人にこれを通知しなければならない。
- 本会もしくは本会会員の名誉を傷つけまたは傷つけようとした場合。
- 本会の活動を妨げまたは妨げようとした場合。
- 入会時に虚偽の申述をしたことが判明した場合。
- 会員番号またはパスワードを不正に使用した場合。
- 本会則に定める規約のいずれかに違反した場合。
- その他本会の会員として不適当であると本会により判断された場合。
第3章 役員等
第11条 (役員)
- 本会は、会員同士による相互運営を基本としているので原則として役員を設けない。ただし、本会の運営上必要と認められた場合はこの限りではない。
- 本会が役員を設ける場合、代表者(以下、「代表役員」という。)を選任することを要する。
- 本会に役員を設置する場合、役員は第5条に定める正会員でなければならない。
- 役員を設けない場合に、本会を円滑に運営するための世話人を若干名設けるものとする。世話人の取り扱いについては本則に定める役員に準じるものとする。
- 世話人への就任は、自薦・他薦を問わず、正会員からの推薦を得た上で、本人の受諾の意思表示によりその効力を生じる。ただし、代表世話人は、正会員の総数の過半数の承認を得なければならない。そのときに本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。
- 世話人は、世話人の当該世話人の地位からの辞任または会員資格の喪失の際に退任する。
第12条 (顧問)
- 本会の運営や活動について外部有識者の意見を求めるために若干名の顧問を置くことができる。
- 顧問は正会員の推薦及び役員もしくは世話人全員の承認を得た上で委嘱するものとする。
第13条 (解任)
役員が次の各号の一に該当する場合は、正会員の3分の2以上の承認により、解任することができる。そのときに本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。役員を解任する場合、その役員に対し、解任の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められた場合。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められた場合。
第14条 (報酬等)
- 本会の運営に関わる役員及び会員は無給とする。ただし、業務委託を受けている場合を除く。
- 役員には、費用を支給することができる。
- 前項に規定する費用の支給に関して必要な事項は、代表役員または代表世話人が定め、正会員の過半数の承認を得る。そのときに本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。
第4章 資産及び会計
第15条 (経費の支弁)
本会の経費は、会費、賛助会員からの寄付金及びその他の収入で支弁する。
第16条 (事業年度)<
本会の事業年度は1年とし、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第17条 (経費の管理)
本会の運営経費は、会費その他の収入をもって充てる。代表役員または代表世話人及び事務局は 当該活動年度の決算及び翌活動年度の予算を全会員に報告するものとする。
第18条 (資産の構成)
本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の資産台帳に記載された資産。
- 会費。
- 寄付金品。
- 事業に伴う収入。
- 資産から生ずる収入。
- その他の収入。
第19条 (資産の管理)
本会の財産の管理は、正会員の過半数による承認を得た上で、代表役員または代表世話人及び事務局がこれを行う。正会員の承認を得る場合に、本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。
第20条 (事業報告及び決算)
代表役員または代表世話人及び事務局は、本会の事業報告及び決算を年次で会員に報告しなければならない。
第5章 会則の変更及び解散
第21条 (会則の変更)
- この会則を変更するには、正会員の総数の3分の2以上の賛成を要する。ただし、本会に届けられた連絡先への通知にもかかわらず、正会員が本会が定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。
- 本会則の変更が決議された場合には、施行前にその内容と施行日を会員に対して通知しなければならない。
第22条 (解散)
- 本会は、正会員の3分の2以上の賛成を得た場合に解散するものとする。
- 本会の解散に際しては、解散の日を含む年度の役員または世話人全員が清算人となり清算事務を処理するものとする。
第23条 (残余資産の処分)
本会の解散の際に有する資産は、正会員の3分の2以上の承認を得て、賛助会員にその貢献度(賛助会員年数等)に応じて還付するものとする。正会員の承認を得る場合に、本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。
第6章 雑則
第24条 (細則の制定)
この会則の施行について必要な規定は別途細則にて定める。
第25条 (SWJUGの提供)
本会が会員に対してオンラインで提供する各種機能を SWJUG と称し詳細は細則に定める。
第26条 (SWJUGの内容及び非保証)
- SWJUGの内容は、本会がその時点で提供可能なものとし、本会は、その内容の変更及び撤回について告知または予告を行わない。
- 本会は、SWJUG の継続性及び SWJUG を通じて提供する一切の情報の正確性、適用性、有用性を保証しない。
- 本会は、会員または他の第三者が、SWJUG の利用、SWJUGの内容の変更及び撤回、SWJUG の継続性並びにSWJUGを通じて提供する一切の情報の正確性、適用性または有用性に関連して被った損害及び被害について、一切の責任を負わないものとする。
- 本会は、本条第1項、第2項または第3項に定めた事項の他、次の各号の一に該当する会員の行為により発生した、いかなる紛争、損害につき、会員に対して一切の責任を負わないものとする。
- 公序良俗に反する行為。
- 犯罪的な行為に結びつく行為。
- その他の違法行為。
- 他の会員または第三者を誹謗中傷する行為。
- SWJUGの運営を妨げる行為。
第27条 (個人情報の保護)
- 本会において会員その他の者(以下「会員等」という。)の個人情報を取り扱う場合、本会は適用のある個人情報保護法その他の法令及びガイドライン並びに本規程その他の内部規則を遵守するものとする。
- 本会は、あらかじめ定めた個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を利用しなければならない。但し、法令に基づいて個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することが認められている場合を除く。
- 本会は、会員の個人情報を取得する場合、原則として本人から直接取得するものとし、本人に対してその利用目的を明示する。但し、個人情報の取得の状況から見て、その利用目的が明らかであると認められる場合及び法令に基づき利用目的を明示する必要がない場合を除く。
- 本会は、その個人情報の利用目的に応じて必要な範囲で、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
- 本会は、個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止のために必要な安全管理措置を講じる。
- 本会は、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合、適切な委託先を選定すると共に、委託先に対して秘密保持義務その他の必要な義務を課すものとする。
- 本会は、会員から当該会員の個人情報の利用目的の通知を求められた場合、速やかに当該会員に当該会員の個人情報の利用目的を通知する。
- 本会は、会員から当該会員の個人情報の開示を求められた場合、速やかに当該会員に当該会員の個人情報を開示する。但し、当該個人情報を開示することによって本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合、及び法令上開示に求めに応じる義務を負わない場合を除く。
- 本会は、会員から当該本人の個人情報の訂正、追加または削除を求められた場合、必要に応じて遅滞なく調査を行い、当該個人情報が事実ではないと判断する場合、速やかに個人情報の訂正、追加または削除を行う。但し、かかる要求が個人情報の内容が事実ではないという理由以外の理由に基づいて行われている場合、または法令上程性、追加または削除に応じる義務を負わない場合を除く。
- 本会は、会員から当該本人の個人情報の利用停止、消去または第三者提供の停止を求められた場合、必要に応じて遅滞なく調査を行い、当該個人情報の利用停止、消去または第三者提供の停止の要求が正当であると判断する場合、速やかに個人情報の利用停止、消去または第三者提供の停止を行う。但し、かかる要求が個人情報保護法第16条、17条または第23条第1項に違反するとの理由以外の目的で行われた場合その他法令の規定に従った場合を除く。
- 本会の個人情報の取り扱いに関する苦情・問い合わせの窓口は事務局とし、事務局は役員もしくは世話人と協議の上対応するものとする。
第28条 (免責)
本会は第26条に定める事項の他、SWJUGの利用により発生したいかなる損害及び被害に対しても責任をも負わないものとし、SWJUGの利用によって生じた一切の損害について賠償を行う義務を負わないものとする。
第29条 (損害賠償)
- 会員がSWJUGの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもってこれを解決し、本会に損害を与えないようにするものとする。
- 本会は、次の各号の一に該当する個人、団体または法人に対して損害賠償を請求することができる。
- 前項または第26条第4項に定めた行為により、著しく本会の名誉が傷つけられた場合。
- 本会の会員による本会の会則の違反、または不正もしくは違法な行為によって本会に損害を与えた場合。
第30条 (専属的合意管轄裁判所)
本会と本会会員の間で訴訟の必要が生じた場合、本会の設置する事務局所在地(事務局が存在しない場合には東京都)を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
附則
第1条(ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会細則の廃止)
第24条の規定に基づいて2000年6月15日に施行され、2004年8月30日に改訂されたソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会細則(以下、「本細則」という。)は、本細則第18条の規定にかかわらず、2007年6月25日をもって廃止する。本会は、本細則の廃止後、この規則の第24条の規定に基づいて新たな細則を制定することができる。
附則 2000年6月15日から施行する。
改定 2004年8月30日から施行する。
改定 2007年9月1日から施行する。
※ SolidWorks、ソリッドワークスは、米国SolidWorks Corporationの米国及びその他の国における商標です。
ソリッドワークス・ジャパン・ユーザー会細則
第1章 会員資格及び特典
第1条 (正会員資格審査及び特典)
- 正会員の資格の有無の審査はSWJUGホームページに掲載した申し込み要領によるか、または正会員もしくはソリッドワークス・ジャパン株式会社(以下、「SWJ」という。)のリセラーもしくはパートナーの紹介により、直接代表役員または代表世話人に申し込むことにより実施する。代表役員または代表世話人は、申し込み者がソリッドワークス・ユーザーであるかどうかをSWJに照会することがある。
- リセラー、パートナーを含むSolidWorksの販売関係者及び出版社や媒体関係者など営利目的またはこれに類する行為を行っているとみなされる個人には正会員資格を認めない。
- 会員アドレスに関する補足
- 正会員及び準会員は、メーリングリスト(以下、「ML」という。)に登録された時点でその会員資格を得るものとする。
- 会員は原則として所属企業のメールアドレスを登録する。ただし、SolidWorksを個人で購入した場合及び自営業で独自ドメイン名を所有していない場合は例外とする。
- 携帯メールやフリーメールのアドレスは認めない。
- 各ユーザーはひとつのアドレスのみを登録することを原則とし、またひとつのアドレスには1名のユーザーのみを登録することを原則とする。
- 会員は、MLにより会員同士の情報を交換できる。投稿は登録されたアドレスを通じてのみ可能とする。
- 正会員には、SWJUGホームページの会員限定ページにアクセスできるユーザーIDとパスワードが
付与される。正会員は、会員が作成した共通性の高いパーツデータ及びVBプログラムを、この会員
限定ページにフリーコンテンツとしてアップロードできる。正会員は、これらをダウンロードし、
または交換することにより、会員相互間のスキルアップやアップロードしたデータの完成度を
迅速に向上できる。 - 会員は、ソリッドワークス・コーポレーションへのエンハンスメント(要望)の集約や、新機能
情報・ベンチマーク結果などの一般に先駆けて入手した情報を、守秘義務に違反しない範囲で
提供することができる。ただし、内容によっては、分科会形式などのメンバーに開示の範囲を
限定することがある。 - 本会は、SolidWorks使用上の一般的問い合わせ(例えばFAQ,リセラーのサポート,ヘルプ
デスク)を取り扱わない。 - 会員資格の種類とその権限及び特典は次の通りとする。
- 正会員
ML: 全てのMLへの投稿可能
WEB: 会員専用HPの閲覧が可能
オフ会: 総会、レセプションへの無料参加 - 準会員
ML: MLへの投稿可能(一部制約がある)
WEB: 会員専用HPの閲覧は不可(一般公開HPのみ閲覧可能)
オフ会: 総会、レセプションへの無料参加 - 賛助会員
ML: 地区MLへの投稿可能(一部制約がある)
WEB: 会員専用HPの閲覧は不可(一般公開HPのみ閲覧可能)
特典: バナー広告、自社WEBへのリンク、賛助会員のページでのセミナー案内、新製品
情報発信など
オフ会: 総会、レセプション等へ人数を限定して招待
- 正会員
- SWJが、ライセンスをベンダー,パートナーまたはリセラーに所属しない者に対して発行し、
この者が次の1)または2)に該当する場合、この者に対して会員資格が与えられる。- 正会員: 正規ユーザー登録者(一般企業向け商用ライセンス及び公的研究機関ユーザー)
- 準会員: EducationalまたはStudentユーザー
- 会員資格なし: デモライセンス、PersonalEdition(評価版)
第2条 (その他会員資格)
- 前条の規定にかかわらず、国外に居住する次のユーザーについては会員資格を認める。
- 正会員: SWJが発行したライセンスを、海外駐在などの理由により国外で使用している正規ユーザー
- 準会員: SWJが発行したライセンスに限らず、SolidWorksの正規ライセンスを有する日本語で投稿可能なユーザー
- フローティングライセンスに関しては、1シリアル番号に対して購入ライセンス数を上限として、ユーザーとしての資格を認めるものとする。
- 故意であるか否かにかかわらず、メール受信の自動転送設定によるバウンスメールなどでトラフィックに悪影響を与えた場合やウィルスメールにより被害を与えた場合には、当該会員の会員資格を一時的に停止か、または終了させる場合がある。
- 会員は、メールアドレスの変更(所属企業会社の都合によるドメインの変更も含む)が生じた場合には、速やかに本会に連絡しなければならない。
- 前条及び本条の規定にかかわらず、本会の運営に有益と認められた場合には、代表役員の承認により会員資格を認めることがある。
第2章 会費
第3条 (入会金)
本会の入会金は次の通りとする。
正会員、準会員の入会金は無料とする。
第4条 (会費)
本会の会費は次の通り定める。
正会員、準会員の会費は無料とする。
第5条 (会費納入)
(適用なし)
第6条 (納入金の払戻)
(適用なし)
第7条 (会費滞納)
(適用なし)
第8条(寄付金、広告など)
- 本会は、本会の運営に賛同した賛助会員、個人、団体及び法人による純粋な寄付を受け付ける。
- 本会は、SWJUGのホームページ上におけるバナー広告の募集を賛助会員に対して行うことができるものとする。 ただし、かかるバナー広告は公序良俗に反せず、本会の品位を乱さないものとし、適正価格を別途定める。
- 賛助会費は、賛助会員一団体につき年額10万円とし、支払いが行われた会計年度中有効とする。中途入会による月割りまたは日割りの計算は行わないものとする。
- 賛助金及び寄付金の使途は、次の通りとする。
- サーバー、メーリングリスト及びユーザー管理などの、本会の運営に不可欠な経費及び業者委託費の支払い
- ユーザー会総会、レセプション、オフ会の準備のための費用及び活動費用並びに役員または世話人の経費
- 海外の SolidWorks ユーザーとの交流に要する経費
- 次世代の技術者養成に寄与する活動として本会で認められた経費
- その他、役員や世話人により提案、承認された費用
第3章 SWJUGメーリングリスト、ホームページ
第9条(オンラインコンテンツ)
- 本細則において、SWJUGを通じて提供される一切の情報、データ、プログラム及びそのソース等をオンラインコンテンツという。
- 前項に定めたオンラインコンテンツには、会員または利用者により投稿された一切の情報、データ、プログラム及びそのソースが含まれる。
第10条 (オンラインコンテンツの公開)
- 本会は、会員がSWJUGに登録したオンラインコンテンツにつき、本人への事前通告等の手続を行うことなく、題名の変更、SWJUG内での複写、移動などを行うことができる。
- 本会は、会員がSWJUGに登録したオンラインコンテンツを、本人の承諾を得ることなく、これを編集し、または再利用することができる。ただし、個人を特定することが可能な氏名、メールアドレス、住所、電話番号、FAX番号等の情報については、この限りではない。
第11条(オンラインコンテンツの投稿)
- 会員がSWJUGに投稿するオンラインコンテンツは、第三者の著作権などの権利を侵害するものであってはならない。
- 前項に定める規定について生じたいかなる紛争、損害に対して本会は一切その責任を負わないものとする。
- 会員はメーリングマナーを遵守しなければならない。本会は、会員の遵守事項を http://www.swjug.gr.jp/mannertop.html に掲載する。
第12条 (オンラインコンテンツの削除)
本会は、一定の期間または量を越えた場合など保守管理上の理由により、会員がSWJUGに登録したオンラインコンテンツを会員への事前通告等の手続を行うことなく削除することができる。
第13条 (SWJUGメーリングリスト、ホームページの中断)
本会は、次の各号の一に該当する場合に、会員に事前に連絡することなく、SWJUGメーリングリスト及びホームページの運用を中断する場合がある。
- SWJUGシステムの保守を緊急に行う必要がある場合。
- 火災、停電、天災等などによりSWJUGの提供ができなくなった場合。
- その他、本会がSWJUGの中断が必要であると判断した場合。
第14条 (会員番号及びパスワードの管理責任)
- 会員は、本会より付与された会員番号及びパスワードを、第三者に譲渡したり、利用させたり、またはその売買、名義変更、質入などを行うことはできない。
- 会員は、会則及び細則に定める事項に基づき、付与された会員番号及びパスワードの管理、使用 について一切の責任を持ち、本会に損害を与えないようにするものとする。
- 会員は、付与された会員番号及びパスワードの利用について発生する一切の債務を履行するものとする。
第4章 オフ会
第15条 (オフ会及び会員の米国SWC主催のイベントへの派遣)
- 役員や世話人は、適宜、オフ会を企画、提案できる。また、オフ会は、役員または世話人全員の承認をもって開催する。
- オフ会の活動費用については、原則として次のとおりとする。
- 本会の会計予算内であり、役員または世話人全員の事前承認を得ること。
- 役員または世話人全員の事前承認を得た場合、本会は会場使用料、役員または世話人の経費及び過度にわたらない補助金を支出できる。
- 過度にわたらない補助金の目安は約1,500円/人程度とするが、SWJUGの会計予算やスポンサーの有無により変動することがある。また、オフ会開催の担当役員または世話人は、出席者名簿を本会へ提出し、また、出席者へレポート提出を促し、これをもって会員へ本会の活動内容を知らせ、相互啓発を行う。
- 役員、世話人及び前年度に米国SWC主催のイベント(以下「SWCイベント」という)に派遣された者は、当年度におけるSWCイベントへの派遣に関して提案を行うことができる。
- SWCイベントへの派遣費用については、原則として次のとおりとする。
- 本会の会計予算内であり、役員または世話人全員の事前承認を得ること。
- 派遣される者(以下「参加者」という)に発生する経費は、渡航費用(パスポート等の申請費は除外する。)及び滞在宿泊費を、本会の会計予算内にて支給する。
- 本会は、参加者のSWCイベントへの登録費用の支払い並びに参加者の渡航航空券及び滞在ホテルの予約をSWJに委託することができる。この際、参加者はSWCイベントへの参加に必要な個人情報がSWJに開示されることに同意するものとし、参加決定時に本会との間でかかる開示のために必要な合意を行う。本会はSWJとの間で、かかる開示によって取得した個人情報を、適用のある法令に従って管理を徹底する旨の契約を締結するものとし、またSWJに対してかかる個人情報を、SWCイベントへの参加以外の営業行為等の目的のために利用させることはできない。
- 参加者は本会の総会において決定される。世話人は参加者へレポート提出を促し、これをもって会員へSWCイベントの活動内容を知らせ、相互啓発を促すこととする。
第5章 機密保持
第16条 (機密保持)
会員、役員または世話人は、その知り得た事項を正当な理由なくして、漏洩しまたは盗用してはならない。ただし、当該情報を保有する会員全員の同意を得られた場合はこの限りではない。 かかる秘密保持義務は、会員、役員または世話人がその地位を失った場合にも消滅しない。
第6章 連絡、問合せ先
第17条 (連絡、問合せ先)
- 退会届、メールアドレスなど会員情報の変更及び運営全般に関する問い合わせは、 office@swjug.gr.jpへのメールでのみ受け付ける。
第7章 規定の制定及び改廃
第18条 (細則に伴う規定の制定及び改廃)
この細則の施行に必要な規定の制定及び改廃は、正会員の総数の過半数の賛成を要する。ただし、本会に届けられた連絡先への通知にも関わらず、正会員が本会の定めた期限内に賛否を明らかにしなかった場合には棄権したものとみなし、総数には含めない。また、総会において承認された事項については、本会が会員にかかる事項を告知した後1ヶ月を経過するまでに正会員の反対が総数の過半数を超えない場合に施行するものとする。
附則 この細則は2000年6月15日から施行する。
改定 2004年8月30日から施行する。
新規 2007年9月1日から施行する。
※ SolidWorks、ソリッドワークスは、米国DS SolidWorks Corporationの米国及びその他の国における商標です。